2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
その上で、百三十万円の壁というのと、百六万円が壁なのか何なのかという点でございますけれども、保険料負担のない三号被保険者や被扶養者が百三十万円の扶養認定基準を超えると国民年金や国民健康保険の加入者となると、これ、いわゆる百三十万円の壁でございますけれども、将来の年金額ですとかあるいは医療の給付というのが増えずに保険料が新たに負担が増えると、これは確かに大きな壁だろうと思います。
その上で、百三十万円の壁というのと、百六万円が壁なのか何なのかという点でございますけれども、保険料負担のない三号被保険者や被扶養者が百三十万円の扶養認定基準を超えると国民年金や国民健康保険の加入者となると、これ、いわゆる百三十万円の壁でございますけれども、将来の年金額ですとかあるいは医療の給付というのが増えずに保険料が新たに負担が増えると、これは確かに大きな壁だろうと思います。
被用者保険の適用拡大により、働く方々にとって、将来、基礎年金に加えて報酬比例部分の年金を受給できるようになるなど保障が手厚くなること、また、扶養認定の収入基準などを気にすることなく、本人の希望に応じて能力を発揮する働き方を選択していただけるようになることといった効果が期待をされます。
そんな中で、一時的に収入が増加して、被扶養認定基準を取り消されるという不安の声が多く上がっています。いつもはこの被扶養認定基準の中で働いていて家計を支えているというような人たちの声が本当に多く上がってきております。
また、保険者が被扶養認定を行うに当たり、被扶養者の身分関係、生計維持要件を適切に確認するよう指導すること。 九、年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること。
また、保険者が被扶養認定を行うに当たり、被扶養者の身分関係、生計維持要件を適切に確認するよう指導すること。 七 治療目的で来日する外国人が在留資格を留学等と偽って高額な保険給付を受けることのないよう、高額療養費等の申請があった際には、必要な調査等を徹底すること。
そして、きょう資料に、海外に住まわれる御家族についての扶養認定を受ける手続が必要ですというペーパーをつけさせていただきましたが、これは、今の時点で海外にいらっしゃる扶養されている方々について今配られているというか、必要な説明書になっています。
国民健康保険の被扶養認定における国内居住要件が今度は導入をされるということになりまして、ただし、日本に生活の基礎があると認められる者についても、例外的に要件を満たすということとする。
では、健康保険法改正の方に行きますけれども、国民年金や被用者保険の被扶養認定に国内居住要件がつくことは、やはり今回の改正法で非常に私は問題だと思っています。 やはりこれは内外無差別原則に反することだと思うんですけれども、まず、これはいつからこのように国内居住要件がつくということを適用するのか。
そこで、今回の改正では、被扶養認定に際し、国内居住要件を導入することとしています。 まずお聞きしますが、今回、そもそも、なぜ国内居住要件を導入することとしたのでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、百六万円の壁ができただけじゃないかと、こういう御指摘をいただきましたが、昨年十月からの被用者保険の適用拡大によって、週の労働時間が二十時間以上、月収八・八万円以上などの一定の要件を満たす短時間労働者が被用者保険に加入することになったわけでございますが、従来の被扶養認定基準百三十万円とは異なって、この月収八・八万円以上の基準には残業代や一時金などは含まれないために、年末の
こういう被扶養認定の場合からスタートするわけでございますが、とにかく加害者の方に被害者の居所等が判明することのないように保険者において十分配慮する必要があるということで、保険者といたしましては社会保険事務所あるいは健康保険組合と、こういうことになるわけですが、そういったところに対して被害者の保護に欠けることのないよう取扱いの徹底を図っているところでございますし、今後とも図ってまいりたいと思います。
医療保険の被扶養認定の収入基準は原則百三十万円未満ですが、六十歳以上の高齢者と障害者は百八十万円未満とされています。そのため、年金を含めて月収十五万円近い収入がありながら子供の健康保険の被扶養者となり、保険料を負担しないで医療を受けている人たちが相当あります。国民健康保険や介護保険では、たとえわずかな年金収入の人であっても個人単位で応分の保険料負担をしているわけで、大きな不公平があります。
これは配偶者控除が受けられないというだけの問題ではなしに、健康保険なんかの扶養認定も外れるわけですね。これも非常に大きいのです。組合健保なんか大体この基準によって、これ以上収入があれば健康保険から外しておるわけですね。いろいろ違いがあるけれども、僕が見ておったら組合健保なんか大体これを基準にしている。
の被扶養基準は具体的には今後政令で定めることになっておりますから、先ほどお断り申し上げましたように一応ここでわかりやすく九十万円という数字を申し上げたのでございますが、実は健康保険制度におきます被扶養者の認定の取り扱いが現在九十万という、これは税法上の控除の対象配偶者の取り扱いを若干念頭に置いた制度でございますが、そういう健康保険における被扶養者の認定の取り扱いを念頭に置いて今後三号被保険者の被扶養認定
号) 一四二 同(池田克也君紹介)(第五三五号 ) 一四三 同(森本晃司君紹介)(第五三六号 ) 一四四 年金制度の改悪反対等に関する請願 (田中美智子君紹介)(第四三四号 ) 一四五 同(東中光雄君紹介)(第四三五号 ) 一四六 同(不破哲三君紹介)(第五三七号 ) 一四七 健康保険の扶養認定
第五四号外一件) ○労働基準法改悪反対・男女雇用平等法の制定に関する請願(第五六号外四五件) ○医療費負担の軽減に関する請願(第二二七号) ○老人福祉に関する請願(第二二八号) ○労基法改悪に反対し、実効ある男女雇用平等法の制定に関する請願(第二八三号外一九五件) ○医療保険の抜本改悪に反対し、その充実改善に関する請願(第三五四号) ○医療保険抜本改悪反対に関する請願(第三五五号) ○健康保険の扶養認定
したがいまして、女性の方で任意加入をしておられる方を考えますと、多くの方がこの今回の新しい法律で該当いたします三号被保険者になられるのではないかと思いますが、問題は、被扶養認定ができるかどうかという問題があると思います。つまり、例えば奥様の方が相当に所得が高いといったようなケースにつきましては、三号の条文上は被扶養対象配偶者にならないということがあるわけでございます。
第五三三号) 同(横江金夫君紹介)(第五三四号) 身体障害者の雇用対策等に関する請願(小沢和 秋君紹介)(第四三二号) 同(山原健二郎君紹介)(第四三三号) 同(池田克也君紹介)(第五三五号) 同(森本晃司君紹介)(第五三六号) 年金制度の改悪反対等に関する請願(田中美智 子君紹介)(第四三四号) 同(東中光雄君紹介)(第四三五号) 同(不破哲三君紹介)(第五三七号) 健康保険の扶養認定
そうなってきますと、今度は、実際にいま人事院なり自治省が指導されている方向とは違って、夫の方が仮に収入が低くても、とにかく一定の水準まできたらもう扶養認定を変える。しかも扶養手当はそのまま出しておきながら過去にさかのぼってそれは不当支出だから返せと、こういう点はちょっといまの趣旨から言うと大きく反する。
昭和四十九年に子供二人の扶養を認められた、その際に夫の収入証明書を提出をして扶養認定がなされた、四十九年ですね。五十三年四月に夫の収入がその県の定める基準を上回る。ただし収入は妻の方が一貫して上なんです。
○政府委員(宮尾盤君) 私ども、個々の諸団体のそういう人事、給与関係の運用の実態というのは個別に承知をいたしておりませんので何ともお答えを申し上げかねるわけでございますけれども、一般的には、そういうやり方をしているところはほとんどないはずでございまして、先ほど来お答え申し上げているような基本的な考え方に立ちまして、そういうことが認定できるような書類等も出していただいて、そして実態に合った扶養認定を行
○宮尾政府委員 個別の市の事務の問題でございますので、その具体的な扱い方についていろいろ検討してみなければ判断できないと思いますが、具体的な扶養認定については、男女を問わず必要な書類については出させて認定をするということは当然のことでございます。それが女性であるから特にめんどうな書類をたくさん出させるということがもしあるとすれば、それは正しくないというふうに思います。
○岩佐委員 自治省が言われるように、主たる扶養者がだれなのかということがそのとおり認定基準になっていればまだ問題はないのですけれども、社会通念上主たる扶養者を夫であるときめつけて女性の扶養認定を全く認めない自治体、あるいは先日陳情に伺ったときに話の出た横浜市の例のように、男性が申請すれば妻の収入がどうであろうと住民票の提出のみでいわば無条件に扶養認定される。
○岩佐委員 この自治労が作成した資料に扶養手当等の支給にかかわる扶養認定等における男女差別の実態調査も出ているわけですが、社会通念上主たる扶養者は夫であるという考え方のもとに、女性の扶養認定を全く認めない自治体あるいは認定の手続上で男性との差別がある自治体等いろいろあるわけですけれども、自治省としては、基本的に扶養認定についてはどのような考えを持って指導されておられるのか、伺いたいと思います。
○佐藤昭夫君 大臣、この扶養認定の額をどう設定するかという問題は、これは自治大臣の権限で決められる問題です。ですから、ぜひとも大臣決断をして、まず自治省がイニシアチブを発揮して、この問題についてのひとつ前進を図る。さっき言いました最低このスライドに見合う引き上げ、額の見直しをやるということで、ひとつぜひ努力をしていただきたいと思うんですが、大臣どうですか。
○佐藤昭夫君 それでは次に、扶養認定問題について、これも他の委員から若干触れられてはおりましたけれども、私もお尋ねをいたしたいと思います。
これで、たとえば年金が上がっていくために扶養家族から離れて国年の方に行ったり、それから今度は、いま婦人の職場進出が非常に出ておりますし、そういう面からパートその他で出ていく家庭の主婦が多いんですが、いま国の臨時職員の賃金の日当額にしても日額が約三千円ですからね、年間にしますとすぐ七十万を超えてしまう、扶養認定から外されてしまうと、こういう悲喜劇が次々に起こっているわけです。